税務署に行ってみた。
個人事業主となったからには開業届を出して、青色申告もしたい。
ただ、前の職場から細々と「給与」をもらっているので些か不安だった。
税務署の案内やものの本をひっくり返してもいまいち分からない。
・年度の途中に副業→本業とする場合、開業日はいつか?
・給与所得があっても事業主になれるのか?青色申告はできるのか?
・屋号は必須か?
知っている人から見たらしょうもないことばかりだろうが、これが主な疑問。
恐る恐る担当部署らしきところへ行ってみると、普通の事務所だった。
相談カウンターらしきものはあるが無人。
「御用の方は担当に声をおかけください」と張り紙はあるが、担当って誰?
とりあえず「ごめんくださ~い」とその辺で言ってみる。
振り返った人に用件を聞かれたので、開業届のことだと言うと、席を勧められた。
訪問先は間違っていなかったらしい。
「個人事業の開廃業等届出書」「所得税の青色申告承認申請書」は家で印刷できたので
分からないところ以外は書き込んで持参していた。
なるほど、と言いながら係?の人も向かいに座って書類を眺める。
期待していたよりずっと丁寧で分かりやすい返事をくれた。
・開業日:本来は事業を始めた日だが、私のような場合は会社を辞めた翌日でよい。
・屋号:店舗などを構えていない場合は不要。書類も未記入でよい。
・青色申告:残念ながら間に合わなかった。開業日から2ヶ月以内の申請が必須で、
半月ほど遅かった。給与所得は多少ならあってもよいとのこと。
「不動産所得」「事業所得」「山林所得」のいずれかが十分条件。
去年(今年の確定申告)まで雑所得としていた翻訳業収入は、開業届により事業所得に変更。
・雑所得と事業所得の違い:雑所得は申告書Aを使えるが損益通算はできない。
むぅ。あと半月ばかり早ければ数万円お得だったのか。
今までしり込みしていたツケなので自業自得だとは思う。
更に惜しいことに、開業届の控えをもらわず帰ってきてしまった。
まさかその控えで中小機構の共済に入れると思っていなかったので、うっかり。
新年からちゃんとやることにしようっと。